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ただし、念のため言っておきますが、あの無邪気な小さな青い親指を立てたロゴは、憲法で保護されている言論の自由ではありません。少なくとも、連邦裁判所でそのような問題について最初に判決を下したバージニア州地方裁判所判事によれば、そうではなかった。
レイモンド・ジャクソン判事の裁判はこうだった。地元の保安官が従業員6人を解雇したが、その一部は彼らの行動が「事務所の調和と効率を妨げた」という理由であったと、同法によればある。ニューヨークタイムズ。その職員の一人が、保安官の政敵のページで「いいね!」ボタンをクリックしていたことが判明した。
それは銃撃犯のように聞こえるかもしれません。しかし、ここが難しい部分だ――「いいね!」ボタンが言論の自由としてみなされるかどうかは別だ。バージニア州の公務員は、たとえそれが上司の後任を狙う人物を支持することを意味するとしても、政治問題について自由に発言することができる。
そこでジャクソン氏は、「いいね!」ボタンは言葉で自分を表現することと同じではないと言いました。言い換えれば、それは言論の自由ではありません。ボタンをクリックするだけです。
「単にFacebookページにいいねをするだけでは不十分だ」と判事は書いた。 「これは、これまで憲法上の保護を正当化するような種類の実質的な陳述ではない…原告らがそのような陳述の証拠なしに何らかの特定の陳述を行ったと裁判所が想定するのは不適切である。」
これには一部の法律アナリストが眉をひそめた。 「それは他の人にメッセージを伝えている」とUCLA法学教授のユージン・ヴォロック氏はタイムズに語った。 「単にマウスをクリックするだけかもしれませんが、そのマウスクリックの重要なポイントは、それが何を意味するにせよ、あなたが気に入っていることを他の人に伝えることです。」
この判決は控訴される予定であり、最高裁判所がすぐにその小さな青い親指の意味を検討する可能性があることは当然のことである。