IRS: ビットコインは通貨ではなく財産である

納税申告書でビットコインをどう扱うか悩んでいませんか?まあ、もう苦労しないでください。内国歳入庁が火曜日に発表した。ビットコインおよびその他の仮想通貨は、連邦税の目的では通貨ではなく財産として扱われます。

として発表された発表では、お知らせ 2014-21[PDF] は、少なくとも税務の観点から、ビットコインおよびその他の仮想通貨の取り扱いについて米国政府を代表して公式に説明した初めての内容です。

関連項目:

IRSは以前、デジタル通貨のユーザーを支援するための発行ガイダンスを最も深刻な問題の1つとして分類した。議会への 2013 年の年次報告書

ビットコインが通貨ではなく財産であると裁定することは、仮想通貨も他の財産と同様に課税できることを意味します。これは、納税者の​​ビットコインの使用方法によっては、(株式、債券、その他の投資と同様に)資本資産として課税される可能性があることを意味します。

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IRSはまた、仮想通貨をマイニングする納税者には、マイニングしたものに対する税金の責任があるとも述べている。同庁によると、仮想通貨の受領日(マイニングされた日)の公正市場価格は総収入に含まれるという。

さらに、IRSは、独立請負業者がサービスを実行するためにビットコインまたはその他の仮想通貨を受け取った場合、その仮想通貨は自営業の収入となり、自営業税の対象となると述べています。税額は、仮想通貨を受け取った日の公正市場価格に適用されます。

雇用主が支払った仮想通貨も、雇用税の対象となる賃金となります。

完全な Q&A は以下に埋め込まれています。ビットコインがどのように分類されるかに関する多くの質問に答えます。それでも、納税申告書でビットコインをどのように考慮するか迷っている場合は、税務専門家のアドバイスを求めてください。

IRSはまた、ビットコインに関連する納税者からのコメントを宅配便と電子メールで受け付けている。

IRS ビットコイン Q&A 2014

ボーナス: ビットコインとは何ですか?