消費者金融保護局言う債権回収者は現在、テキストメッセージ、電子メール、ソーシャルメディア上で人々にメッセージを送信することが許可されています。しかし、心配しないでください。回収業者が借金をめぐって誰かに積極的に嫌がらせをすることは依然として違法であると同局は主張しています。 (右。)
以前は、借金取り立て者は電話か郵便で人々に連絡することに限られていました。また、7日間に7回を超えて誰かに電話すること、債務者の関係者に連絡すること、誰かの雇用主に連絡することも禁止された。これらの制限の一部は新しい連絡方法にも適用されますが、そのすべてがこれらのプラットフォームに適用されるわけではありません。
CFPB は、徴収機関がテキストメッセージ、電子メール、またはソーシャルメディア上で誰かにダイレクトメッセージを送信できる回数を制限していません。その代わりそれらは必要です自分自身を借金取り立て者であることを明らかにし、特定のプラットフォームでのメッセージの受信をオプトアウトする方法を人々に提供し、誰かに連絡するために公共の通信手段を使用しないようにすること。
マッシュ可能な光の速度
良いニュースがあります。債権回収者が人々と接触できる時間帯(現地時間の午前8時から午後9時まで)に関する制限は、こうした新しいコミュニケーション形態にも適用されるようだ。債権回収業者は、特定の債務について電話で会話してから7日以内に誰かに電話をかけることも禁止される。
CFPBは、債権回収者は「各メッセージで、ソーシャルメディアプラットフォーム上で今後の連絡を受信しないようにする簡単な方法」を提供する必要があると述べている。しかし、として消費者レポート メモ、それがどのように機能するかについては説明されていません。