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でスーツ、デビッド・コーエン対フェイスブック(事件番号BC444482)では、フェイスブックが利益のために未成年者の名前や肖像を悪用した事例が100万件以上あったと原告らは主張している。
集団訴訟の中核となるのは、Facebookの「いいね!」ボタンと、その企業や広告に「いいね!」したFacebookユーザーの写真やテキストによる説明を含むFacebook広告だ。原告らは、フェイスブックには未成年者の「いいね!」を商業的利益のために使用する前に親の同意を得る義務があると考えている。
「10代の若者は、Facebookの友達が広告に『いいね!』しているのを見ると、好奇心をそそられ、広告をクリックしたりページにアクセスしたりする可能性が高くなります」と、ジョン・C・トージェセン・アンド・アソシエイツのロサンゼルス原告弁護士ジョン・トージェセン氏は言う。 「私たちは、これが利益を目的とした明らかな児童搾取事件であると信じています。」
訴状にはさらに、「フェイスブックは、友人とのコミュニケーション体験が本物であることを強調し、自社のソーシャルネットワーキングウェブサイトへの子供の参加を奨励している。その後、フェイスブックは広告主に代わって、広告主によってそれらの子供たちの名前や肖像を我々に代わって販売している」とさらに詳しく述べている。広告主の製品の推奨として子供の名前や肖像を使用すると、子供の名前や肖像による推奨を含まない広告と比較してマーケティング利益が 400% 増加する可能性がある。」
この訴訟は、同社の不正行為の疑いで影響を受けたすべてのFacebook会員、つまり「Facebookの広告やランディングページで名前や肖像が使用された」未成年者を代表して起こされた。
Facebookはいかなる不正行為も否定している。 「我々はこの訴訟には全く理由がないと信じており、精力的に争うつもりだ。この訴状は法律、その意図、Facebookの仕組みを誤解している。例えば、原告らは未成年者が検索エンジンを通じてFacebookをマーケティングしていると主張しているが、我々は未成年者にそれを許可していない」検索エンジンに自分のプロフィールを含めてください」とFacebookの公共政策コミュニケーションマネージャーであるアンドリュー・ノイズ氏はMashableに提供された声明の中で述べた。
2009 年にフェイスブック解決済み現在は廃止されたビーコンプログラムをめぐり、950万ドルを求める集団訴訟を起こした。